FP資格の現状

日本においては、FPとなるために必要な公的資格は金財及び協会の実施する1〜3級FP技能士検定である(1級実技及び2級は金財・協会が並行して実施)。 また沿革が複雑であるため、現在「ファイナンシャル・プランナー」と称する者は下記の資格を有している事がほとんどである。
国家資格

o 1級、2級、3級ファイナンシャル・プランニング技能士。
なお、公的資格として金財が実施していた金融渉外技能審査は行政改革の流れのなかで2001年に廃止、技能士検定に統合された。
o 2級FP技能士検定はAFP認定試験を兼ねる。

民間資格

o CFP、AFP(協会)
o AFPは協会に入会し指定研修を修了かつAFP認定試験(2級FP技能士検定)合格(協会への入会・研修修了・試験合格の前後は問わない)が必要である。
o 公認会計士及び税理士はAFP認定研修(税理士課程)を修了することによりAFP資格を得る。
o CFPは協会の実施するCFP認定試験合格後指定研修を修了し資格を得る。
o 1級FP技能士検定はCFP認定試験を兼ねないが、CFP認定者は1級FP技能士検定のうち学科試験を免除される。

FP技能士は、資格を持っていない者が資格所持を称することは法により禁じられている名称独占資格である。 またAFP・CFPは名称独占資格ではないが協会により商標登録されており、認定者以外が称すると商標法違反に問われることにより信頼性が担保されている。

協会はAFP・CFPにそれぞれ2年ごとの資格更新を定めており、2年間にAFPは15単位・CFPは30単位の継続教育を義務付け資格更新要件としている。
また金財もファイナンシャル・プランニング技能士センターを設置し、FP技能士に対して継続教育の機会を与ており、認定会員については2年間に1級は20ポイント・2級は15ポイント・3級は10ポイントの継続教育を義務付けている。
但しFP技能士センターへの入会は任意であると共に、FP技能士試験合格者が継続教育を受けなかった場合でもFP技能士の資格が剥奪される訳でも、FP技能士を称することを禁じられる訳でも無い。

また、弁護士、公認会計士、中小企業診断士、不動産鑑定士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者などの士業はその職分において、ファイナンシャル・プランニング業務を行いうる。
これは、ファイナンシャル・プランニング業務を独占する資格(業務独占資格)がないためである。


「ファイナンシャルプランナー」Wikipedia引用